メンバーの皆様へ

動物愛護管理法が平成18年6月1日に施行されました。法改正前は(届生制)でしたが、動物取扱業のより一層の適正化を図るために、業の取消し命令や業を始めるに当たっての事前チェックを効果的に行うことができる(登録制)へと強化されました。この登録制により(動物取扱い業登録証)のある人で(動物取扱責任者)の配置も義務付けられました。

 無登録営業は30万以下の罰金となる場合も有りますので注意してください。

平成19年5月1日迄で、この(登録制)の申請は終了していますので個人ブリ−ダ−を職業とする人もサイドビジネスとしてブリ−ダ−をしていた人も今後は仔犬の販売は一切でき無い事になっていますので注意してください。源友会のメンバ-で「犬舎号登録」をしている人は事務局又は山梨の小林迄ご連絡下さい。1又 牡犬所有者でもこの「登録業」を持っている業者でなければ交配料を取ることは出来ませんので注意してください。

源友会のメンバ−でこの「登録業」の登録証の無い人は仔犬を勝手に販売した人は除名処分とする場合も有りますので、くれぐれも注意してください。源友会の第一の目的はメンバ−の親睦です。第二の目的は優良甲斐犬の作出と保護育成です。第三の目的は伝統ある甲斐犬愛護会への貢献です。

 展覧会で活動する人も狩猟を目的にする人も家庭犬としている人も源友会のメンバ−として今後益々のご活躍を期待しております。

2007年6月                                 代表 小林

 

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